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【相談事例】60代前半の在職老齢年金

60代前半の方から
在職老齢年金について相談がありました。

令和4年4月1日に法改正があります。

65歳未満の在職老齢年金の支給停止基準額の変更です。

これまで支給停止の基準額は、28万円でしたが
今回の法改正案で47万円へ引き上げられています。

・老齢厚生年金の月額
・標準報酬月額(厚生年金保険料を計算する基になる月額(原則4月~6月給与の平均額))
・直近1年間の賞与の12分の1の金額(賞与の1か月分の額)
の合計額が、47万円を超えた場合、超えた金額の半額が支給停止です。
47万円以下であれば年金は全額支給されます。

60代前半の方にとっては
働くことによって年金が減り、働く意欲減退という状況の改善になりそうです。

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