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【相談事例】自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言の保管制度について
相談がありました。


自筆証書遺言は
自分で簡単に作成できる一方、
・失くしてしまう
・破棄されてしまう
・相続人が遺言書を探せない
といったリスクもあります。


こういったリスクを回避するために
「自筆証書遺言書保管制度」が設けられています。

・失くさない
・破棄・改竄・隠匿されない
・検認が不要
といったメリットがあります。

検認とは、自筆証書遺言書が見つかったら
家庭裁判所に申し立てて様式のチェックを受けること
を言います。

しかし、
法務局の遺言書保管官は、
法律が定める方式(民法968条)への適応性について、
日付および遺言者の氏名の記載、押印の有無、
本文部分が手書きで書かれているか否か等、
外形的な確認をしますが(遺言書保管法4条)、
内容までは審査しません。


そのため、内容については自己責任ですから、
不備があった場合、遺言書が無効になることも、
相続人の争いの種になることもあり得ます。

特に複雑な事情がある方や
残された家族が揉めることがないようにという目的で
遺言書を作成される場合は
公正証書遺言書も含めて
制度のメリット、デメリットを確認されたうえで
利用を検討しましょう。

「生活の窓口」では
遺言書についてのご相談もお待ちしております。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

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