相談員FPブログ

お知らせ 福岡・天神

生命保険契約と税金

相談者様が持ってこられる、保険証券を拝見する時に

確認する場所が何ヶ所かありますが、

その中で気になる場所があります。

 それは、契約者、被保険者、保険金受取人の3点です。

この契約状況によって、税金のかかり方が変わります。


1.契約者(夫)、被保険者(夫)、受取人(妻)
 この場合、契約者である(夫)が亡くなった場合は、
相続の対象となります。

 受取保険金 - (500万円 × 法定相続人数)が

 課税対象額となります。

※ 妻が亡くなった場合は、受取人変更をしてください。


2.契約者(夫)、被保険者(妻)、受取人(夫)
 この場合、妻が亡くなった場合に保険金が受取れます。
(一時所得)
 (受取保険金 - 払込保険料-50万円)÷ 2 が

 課税対象額となります。

※ 夫が亡くなった場合は保険金が受け取れず、
 契約者と受取人の変更をしてください。


3.契約者(夫)、被保険者(妻)、受取人(子)
 この場合も妻がなくなった時に保険金が受け取れます。
(贈与)

 受取保険金 - 110万円 が 

課税対象額となります。

※ 契約者である(夫)がなくなった時は、
 契約者の変更を
  受取人である(子)がなくなった時は、
 受取人の変更をしてください。

 
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