相談員FPブログ
【相談事例】名義変更以外も登記漏れ
相続自体は20年前で、
亡くなったお父様の名義のままにしていたそうです。
ですが、相談者自身も終活の世代に入り、
手間や費用がかかっても…と重い腰を上げたとのことでした。
そして、
相談時のヒアリングで判明したことは、
「抵当権抹消登記もしていない」ということでした。
名義変更については
最近よく耳にするようになったためご存知でしたが、
抵当権の抹消については全く気が付かなかったそうです。
抵当権とは、
金融機関等でローンを組んで自宅を建てた場合に、
その自宅を金融機関への担保とするための権利です。
将来ローンを完済したら抵当権抹消の手続きをします。
今回の相談者は、
費用も手間もかかるし面倒だと思いそのまま忘れていたようです。
結局、名義変更と抵当権抹消登記を同時に行うこととなり、
想像していたよりも少し多めに費用がかかってしまいましたが、
ずっと気になっていた自宅の手続きが無事に完了しました。
このように、
ずいぶん昔にやり残した手続きなどは、
自分が思う「すべきこと」以外に他のすべきことが隠れていることがあります。
気になっていることがある場合は先ずは窓口で相談をして、
優先順位付けやすべきことの整理整頓をしましょう。
生活の窓口では、
名義変更の相談も受けつけております。
お気軽にお問い合わせください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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