相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】名義変更以外も登記漏れ

相続した不動産の名義変更の相談がありました。

相続自体は20年前で、
亡くなったお父様の名義のままにしていたそうです。
ですが、相談者自身も終活の世代に入り、
手間や費用がかかっても…と重い腰を上げたとのことでした。

そして、
相談時のヒアリングで判明したことは、
「抵当権抹消登記もしていない」ということでした。

名義変更については
最近よく耳にするようになったためご存知でしたが、
抵当権の抹消については全く気が付かなかったそうです。


抵当権とは、
金融機関等でローンを組んで自宅を建てた場合に、
その自宅を金融機関への担保とするための権利です。
将来ローンを完済したら抵当権抹消の手続きをします。
今回の相談者は、
費用も手間もかかるし面倒だと思いそのまま忘れていたようです。


結局、名義変更と抵当権抹消登記を同時に行うこととなり、
想像していたよりも少し多めに費用がかかってしまいましたが、
ずっと気になっていた自宅の手続きが無事に完了しました。


このように、
ずいぶん昔にやり残した手続きなどは、
自分が思う「すべきこと」以外に他のすべきことが隠れていることがあります。


気になっていることがある場合は先ずは窓口で相談をして、
優先順位付けやすべきことの整理整頓をしましょう。

生活の窓口では、
名義変更の相談も受けつけております。
お気軽にお問い合わせください。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
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