相談員FPブログ

相続 沖縄・那覇

嫁に行っても法定相続人

 男性の相談者の方から、父親の財産の相続についてご質問がありました。相続税を心配してのことです。

 相談員は、相続税の基礎控除額を概算するため法定相続人が何人いるか確かめようとお尋ねしたら、その男性には姉妹がいらっしゃるのに、「相続人」とは見ていなかったのです。嫁に行ったから、と。

 結婚して家を出ても、戸籍から抜けても、お父さんと娘(子ども)という関係が変わるわけではありません。法律は兄弟姉妹に相続権の差を設けることはしていません。

 姉妹の人数も入れて基礎控除額を計算したら相続税を納めることはなさそうでした。男性はそれを聞いて安心していました。

 法定相続人の考え方、ひごろから家族で話し合ってはいかがでしょうか。

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