相談員FPブログ
【相談事例】亡くなった父名義の山林
数年前に父が亡くなり、相続の手続きはある程度進めています。
自宅、土地・建物については名義の変更をしていますが、
毎年、固定資産税を払っている山林があります。
亡くなった父が買ったものかどうかはわからず、そのままにしていました。
その山に行くこともなく、今後は手放したいと考えているそうです。
売れるかどうかは、わかりませんが、いずれにしても相続登記は必要です。
亡くなった方の名前では契約できないので
名義を変える必要がありますが、
子どもさんもご存じのない不動産があるかもしれませんので
一度、お父様が住まれた地域の町役場の固定資産税課に
お尋ねして、「名寄帳(なよせちょう)」を取ってもらうようお伝えしました。
もしかすると、ご家族もご存じない不動産がある場合、
再度、相続登記をする必要があるからです。
名寄帳を取った後に、相続登記をし、手放すことができれば
早めに手放したいと思っているそうです。
今、できるうちに手続きをしたいと思っています。
今回は、名義変更の相談後、山林の売却の相談へと進めていく予定です。
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