相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】前妻との間に子がいる場合の相続

前妻との間に子どもがいある場合の相続について
相談がありました。

現妻との間にも子どもがおり、
その子どもの方に多くの財産を遺したいと
考えているそうです。

前妻には相続権はありませんが、
親子関係は親が離婚しても切れないため
前妻との間の子は相続権があります。

前妻との間の子と、現妻との間の子は
同じ相続権を持ち、遺留分を請求する権利があります。

この遺留分を侵害しないような配分で
遺言書を作成しておくことが
一番有効な手段です。

元気なうちに
誠意を持って話し合いを進め、
遺言書作成をしておきましょう。



天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150
 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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