相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】相続した土地を売却した場合の税金

相続した土地を売却した場合の
税金について相談がありました。

売却金-(取得費+売却時の諸費用)に
20.315%をかけて、税額を算出します。

この際の「取得費」について
質問がありました。

取得したのが被相続人の場合は
被相続人が購入した金額を
取得費として計算します。

購入した金額が不明の場合は
売却金の5%を取得費とします。

2020年に不動産を売却し
売却益がある場合は
2021年の2月16日~3月15日に確定申告が必要です。

確定申告が必要な方は
事前に準備をしておきましょう。



天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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