相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】空き家の譲渡所得の特別控除

空き家を相続する場合について
相談がありました。

被相続人の一定条件を満たした自宅の家屋と土地を
相続した人が、
相続開始日から3年を経過する日の属する年の
12月31日までに
その家屋を譲渡すること、または、
家屋を取り壊して更地として譲渡した場合は、
譲渡所得の金額から
最高3000万円まで控除できる特例があります。

この特例は、2023年12月31日までの期間限定でしたが、
2027年12月31日の譲渡までとなりました。

この特例を受けることができれば
所得税や住民税の節税につながります。

相続財産に空き家がある場合には、
この特例を確認して、
適用可能であれば
決断のきっかけになるかもしれません。

相続、不動産の相談も
生活の窓口でお待ちしております。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

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