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相続 福岡・天神

贈与税の申告

贈与税は、通常1月から12月の間に受け取った金
額が 110万までは非課税となります(暦年課税の場
合)。 110万円を超えた場合は、超えた部分に対し
て、贈与税が課税されます。

例えば、
1/1に 父から200万円を贈与された。
     その後12月まで贈与なし。

200万円 - 110万円 = 90万円

90万円 ×  10%  =  9万円

       9万円 が贈与税の対象となります。
      

贈与税は、受け取った人が税務署に申告をします。

申告時期は、受け取った年の翌年2月1日~3月15日
までとなります。

受け取られた場合は、忘れないようにお早めにご申
告ください。
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