相談員FPブログ
【セミナー報告】墓じまいと終活③
でお話致しました「墓じまいと終活」の続きです。
相続とお墓の関係についても
専門家がお話しいたしました。
預貯金や不動産などの相続財産とは別に、
「お墓、祭壇、位牌」などの
いわゆる祖先の祭祀にかかわるものは
「祭祀財産」と呼ばれます。
この「祭祀財産」は、
相続人で分割されると
祖先を祭祀する時に不都合が生じますので、
特定の一人に継がせることになっています。
この特定の一人の決め方は
・亡くなった方が、生前に次の承継者を指定しておく
・慣習(話し合い)で、ご長男
というケースが多いようです。
できれば、生前に指定しておいて
遺言書などで少し財産を多く承継するようにすることが
思いやりかもしれません、
と専門家からお話しがありました。
相続対策の話し合いの際に
祭祀についても話し合いをしておきましょう。
生活の窓口でも
ご相談をお待ちしております。
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