相談員FPブログ
【相談事例】再婚同士の夫婦
それぞれにお子さんがいらっしゃいますが、
お二人の間にお子さんはいません。
もしも、夫が亡くなった時は、
妻と夫の子どもさんが相続人。
妻が亡くなった時は、
夫と妻の子どもさんが相続人となります。
円満に相続できれば良いのですが、
その可能性は低いようです。
ただ、遺言書を作成することで
少しでも相続しやすくすることができます。
全財産を配偶者とすることもできますし、
不動産を全部と預貯金の2分の1を配偶者に
残りの2分の1を子どもさんに、
ということもできます。
話し合いでいつまでたっても相続できないということに
ならないように遺言書を作成されるそうです。
なお、遺留分は請求される可能性はありますが、
請求された場合、
遺留分について、しっかりと対応するそうです。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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