相談員FPブログ
金融機関にもしものことがあったら
様々な不安な情報が飛び交う中、
金融機関が危ない
と心配になっている方もいらっしゃるようです。
金融機関が破綻をしてしまったら、
預けているお金や運用している証券は
どうなってしまうのでしょうか。
銀行など金融機関の当座預金や
利息がつかない普通預金は
全額保護されます。
一方、定期預金や
利息のつく普通預金、定期積金は
1金融機関ごとに合算し、
預金者一人あたり
元本1000万円までと
破綻日までの利息等が保護されます。
1000万円を超える部分は
破綻金融機関の財産状況に応じて
支払われます。
外貨預金は保護対象外です。
これがいわゆるペイオフです。
一方、証券会社が破綻した場合、
預けている証券やお金はどうなるのでしょうか。
証券会社は金融機関とはいえ、
ペイオフは対象外です。
しかし、
証券会社が顧客から預かっている証券や金銭は
万が一の時に備え、
自社の資産とは分けて管理することが
義務付けられています。
『顧客資産の分別管理』と言います。
それでも、もし、
顧客の資産の返還が困難になった場合は、
日本投資者保護基金から
1顧客あたり1000万円を限度として補償されます。
投資商品そのものでなく、
換金されて返還される場合もあり、
その時の市場価格(時価)によっては
損失が発生する場合もあります。
また、先物取引や信用取引など、
分別管理の対象外の取引もあります。
次回は保険会社が破綻したら…
について、お話ししたいと思います。
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