相談員FPブログ

相続 沖縄・那覇

相続に伴う不動産の名義変更


 不動産登記法等の改正により、2023年以降 相続登記しないままでいると10万円以下の過料が課せられることになりました。

これからは、相続を知った日から3年以内に登記を急ぐ必要があります。

あとでしようと思っているうちに、めんどくさいことは後回しにしていて忘れてしまったよということにならないようにお気をつけてください。

 相続による名義変更などの登記が義務となりますので、時代の変化に合わせてくださいね。

さて、「生活の窓口」では名義変更のため提携士業者と一緒に解決に向かいますので、ご相談してください。待っています。 

 



琉球新報 生活の窓口 10時〜17時(月~金)  <br /> 沖縄県那覇市泉崎1-10-3<br />  <br /> TEL:098-943-3361 https://seikatsunomado.com/okinawa01/contacts"    
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