相談員FPブログ
法定相続情報証明制度
「法定相続情報証明制度」
名前は聞いたことがあるけど・・・、便利に使えると聞いたけど・・・
そうなんです、漢字がたくさん並んでいて
正確に理解するのは難しそうです。
この制度は、2017年に始まりました。
簡単にいえば、「各種相続手続きで戸籍謄本一式の提出が省略できる」
と説明できます。
つまり、相続人が必要書類を法務局に提出すれば、
相続人の情報をまとめた法定相続一覧図の写しを
無料で、しかも、何枚でも交付してもらえます。
この一覧図の写しが、戸籍謄本一式の代わりになります。
この制度を利用することで、相続手続きにかかる時間を
大幅に短縮できるので、大きなメリットといえます。
実際に、必要書類はどのようなものがあるのか、
自分にとって、活用メリットがどの程度あるのか、
他に方法はないのかなど、遺産相続に関するお悩みも
お気軽にご相談ください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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