相談員FPブログ
【相談事例】祖父名義の不動産がある場合
相続登記について相談がありました。
祖父が亡くなったのが
昭和21年のため旧民法が適用されます。
一人の家督相続人がすべてを引き継ぐ
家督相続が可能です。
ただし、相続登記の手続きは必要です。
先に延ばせば延ばすほど
費用も手間も大変になりますので
できるだけ早く手続きするようお話ししました。
相続登記のご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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