相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】祖父名義の不動産がある場合

祖父名義の不動産の
相続登記について相談がありました。

祖父が亡くなったのが
昭和21年のため旧民法が適用されます。

一人の家督相続人がすべてを引き継ぐ
家督相続が可能です。

ただし、相続登記の手続きは必要です。

先に延ばせば延ばすほど
費用も手間も大変になりますので
できるだけ早く手続きするようお話ししました。

相続登記のご相談も
生活の窓口でお待ちしております。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150
 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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