相談員FPブログ
【相談事例】家族信託と遺言書
相談者様のニーズは
「介護施設等の入居金に
所有不動産の売却金を充てたい。
自分が判断能力が衰えていた場合でも
売却できるように今から手を打っておきたい」
とのことでした。
任意後見制度でも可能ですが、
一旦、後見人を決めてしまうと
被後見人が死亡するまで原則やめることができません。
後見人に加え任意後見監督人に報酬も発生します。
そのため、
家族信託の利用は年々増えています。
生活の窓口でも
家族信託の相談をお受けしております。
東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi
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