相談員FPブログ
遺産分割前の預金等の払い戻しについて
できるようになっています。
相続人が葬儀代を支払うために立替を
することが多いのですが、
実は被相続人の財産から
一部の預金を引き出すことができます。
引き出すことができるのは、
各相続人の法定相続分の「3分の1」で
各金融機関で150万円までとなっています。
金額は多くないのですが、
引き出せることを知っておきましょう。
なお、引き出す際に被相続人の戸籍謄本や
相続人の戸籍謄本や印鑑証明など、
相続で必要な書類が必要です。
遺産分割前でも引き出せるメリットがありますが、
事前に過去の戸籍謄本などを用意しておくと
手続きがすんなりできそうです。
事前に金融機関に確認しておくことを
お勧めします。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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