相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】貸家建付地の相続

所有するアパート等を人に貸した場合に
相続税の節税効果があるのでは、
という相談がありました。

自分の所有する土地に
自分の所有するアパート等の賃貸用の建物を建て、
他人に貸している場合の土地を
「貸家建付地」と言います。

該当すれば
相続税評価額が減額されますが
・空室の期間が、課税時期の前後の
 例えば1か月程度であるなど、
 一時的な期間であること。
・課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと。
といった条件が他にもあります。

相続税対策で
所有物件を人に貸すことを考えている方は
早めに専門家に相談しましょう。

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生活の窓口でお待ちしております。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
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