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相続 東京・竹橋

相続人や被相続人が国内非居住者のケースにおける相続税

相続人や被相続人が海外に住んでいる場合の相続税は
どのような扱いになるのでしょうか。

一定の資産がある人で、
税率が高い日本の相続税の課税を回避するために、
海外に居住したり、海外に資産を移すことを検討するケースもあるでしょう。

確かに、海外移住、かつ、資産の海外移転をすれば、
相続税は回避できますが、移住する時期に注意です。

相続人、被相続人のいずれかが、
相続開始前10年以内に日本に住んでいた場合は、
国内居住者と同じ扱いで、
国内外すべての資産が日本国内での相続税の課税対象となります。

一方、
相続人と被相続人の双方が、
相続開始前10年以内に日本に居住していない場合については、
被相続人の相続財産のうち、
海外にある資産については日本の相続税が回避できます。

ただし、この場合も、
日本国内にある資産については課税に対象となります。

尚、上記は、
相続人と被相続人が日本国籍を有する場合についての話です。

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