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【相談事例】確定申告時の繰越損失も忘れずに

昨年、株を売却し損失を出した相談者様、
今年3月に確定申告をし「繰越損失」をしました。
この「繰越損失」をすることで、最大3年間
株式や株式投資信託を売却し利益が出ても
利益と損失を相殺することが可能です。

当初、損失が出ているときから最長3年間は申告が可能です。
当初の損失額まで、まだもう少し利用することができますが、
今年は、まだ売却していません。

今年、売却しない場合、来年まで持ち越すことができますが、
その場合でも、来年の確定申告時に「繰越損失」をする必要があります。

確定申告時に「繰越損失」をしていない場合、
翌年には持ち越すことができませんので、注意が必要です。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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