相談員FPブログ
【相談事例】相続するはずの人が先に亡くなっている場合
代襲相続とは、
相続の開始よりも前に推定相続人が死亡している場合に、
その推定相続人の子が相続することです。
相談者様の叔母様の場合、子、親がいないため
叔母様のご兄弟が推定相続人です。
そのうちの1人が相談者様のお母様でしたが
お母様が亡くなっているため
そのお子様が代襲相続することになります。
叔母様は4人兄弟、相談者様も4人兄弟のため、
推定相続人が6人となります。
推定相続人の数が多いことと
叔母様から見ると、兄弟と甥姪と世代が異なる推定相続人が存在するため
早めの対策が必要です。
叔母様の意向を早期に固め、
推定相続人から事前に財産の分け方の承諾を得た上で、
遺言書を作成することをお話しました。
相続については、
節税対策に取り組む方は多いですが
遺し方、分け方まで生前に段取りをしておく方は少ないです。
相続人がもめる原因になりますので
事前に対策をしておくと安心です。
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