相談員FPブログ

相続 東京・有楽町

【相談事例】直系の子孫に遺していきたい

不動産の相続について相談がありました。

相談者様のお子様は2人です。

最初に遺したい長男様は結婚されていますが
お子様がいらっしゃらないので、長男様が亡くなった後は
長男様の配偶者が相続する可能性があります。

相談者様は思い入れのある不動産なので
直系の子孫に遺したいという意向をお持ちです。

その場合は、遺言書ではなく民事信託を活用することで
ご意向を叶えることができます。

次回の相談で民事信託について詳しくお話しする予定です。




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