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持続化給付金を受け取ると課税される?

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として
1人10万円の「特別定額給付金」は非課税ですが、
事業者が受け取る給付金は課税されるものがあります。

■持続化給付金(国)
感染拡大防止対策により
前年同月比で売上が50%以上減少等の影響を受けた
事業主に対する国からの給付金です。
中小法人に最大200万円、個人事業主に最大100万円が
それぞれ給付されますが、課税対象です。

■持続化緊急支援金(福岡県)
福岡県では、国の「持続化給付金」の対象にならない
中小法人、個人事業主に対し、
一定の条件を満たせば
(前年同月比で売上が30%以上50%未満減少等)、
中小法人に最大50万円、個人事業者に最大25万円
給付されますが、こちらも課税対象です。

■雇用調整助成金
経済上の理由により事業活動の縮小を
余儀なくされた事業主が、
雇用の維持を図るために従業員に支払う
休業手当に要した費用を、国が肩代わりする助成金です。

新型コロナ感染症の影響に対応するため、
上限額、助成率が引き上げられています。
こちらも課税対象です。

これらの給付金等を受け取った場合、
売上だけではなく経費も減少している事業の場合は、
給付金によって納税額は減少しない、
もしくは増える可能性もあります。

個人事業主の方は持続化給付金によって
所得が上昇すれば、社会保険料、
高額療養費制度の自己負担額、ふるさと納税の寄附上限額、
配偶者の税金等も増えるかもしれません。

給付金を受け取る場合の影響等を確認しておきたい方は、
生活の窓口へご相談ください。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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