相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】婿養子さんがいらっしゃる場合の相続

実娘と婿養子(婚姻+普通養子縁組)への相続について、ご相談がありました。

・保険金受取人を全て娘にしているが
 このままで良いか
・遺言書を書いておいた方が良いか
・社会人として自立している孫に
 相続することはできるか

というご質問がありました。

・保険金受取人は、婿養子への変更が可能なこと
・遺言書は相続人2人が夫婦なので
 資産内容をお伺いする限り
 特に必要ではないこと
・孫に相続すると
 相談者様の場合
 相続税の2割加算対象になること

をお話しました。

また、加入している保険内容を確認したところ
今後、養老保険の満期金、個人年金の受け取りが続き
相続財産が増える可能性があるので
生前贈与のご案内もしました。

  
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