相談員FPブログ
【相談事例】自筆証書遺言の気になる点
相談がありました。
この制度を利用しようか迷っているとのことです。
もし、この制度を利用したとして、
そのことを相続人が
どのように知ることができるのか
という質問がありました。
生前,遺言書保管所に遺言書を預けていることを,
遺言者が一部の相続人にのみ伝えている場合
又は一切誰にも伝えていない場合,
遺言者死亡後,全ての関係相続人等が
その事実に気付くことは困難です。
そこで,一定の条件の下,
遺言書保管所から,遺言書を保管していることを
お知らせすることで,相続人等に
手続を促すこととしています。
遺言書作成の相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
LINEでも相談の受付、セミナーのお知らせをしております。
- まずはお気軽に無料相談予約!
-
- あなたのお近くの店舗をお選びください。