相談員FPブログ

相続 福岡・天神

相続時の株式の評価額

相続税の申告は、亡くなったことを知った日の翌
日から10ヶ月以内となっています。

 現金や銀行の預金は、あまり気にしないと思いま
すが、株式や投資信託の評価は日々価額が変わるの
で、いつの価額を評価としたら、よいでしょうか。


 例えば、株式を持っている方が、11月27日に亡く
くなった場合

① 11月27日の終値
② 当月(11月)の終値の平均
③ 前月(10月)の終値の平均
④ 前々月(9月)の終値の平均

①~④の一番低い額が評価価額として、原則として
使用されます。

 
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