相談員FPブログ
【相談事例】相続税の準備
相続税の納付・申告は
被相続人が亡くなったことを知った日の
翌日から10ヶ月以内にする必要があります。
相続財産がほぼ不動産の場合、
納税資金をすぐに確保できない
ということが想定されます。
「不動産を売却して納税資金をつくればよいのでは」
と考えられるかもしれませんが、
すぐに売却して現金が入ってくるとは限りません。
また、納税資金として想定していた銀行口座が、
遺産分割協議が難航したため
銀行口座が凍結されたままになり、
お金を引きだすことができない
というケースもあります。
こういったケースを避けるためにも、
早めの相続対策と
納税資金の確保、遺言書の作成を
しておくと安心です。
生活の窓口でも
ご相談をお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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