相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

特別寄与制度が創設されます

特別寄与制度ができます。

現在、寄与分は相続人のみに認められています。
相続人以外の人が、
被相続人の療養看護を行った場合
遺産を分けてもらうことはできないのです。

しかし、2019年7月1日より
そういった不公平感を減らすために
相続人以外の人にも一定の財産を請求できる権利が与えられます。


例えば、
父、母、長男、次男、長女の家族関係でした。

母と長男ははすでに他界し、
長男には子どもがいません。

今回、父が亡くなりましたが
長男の妻が療養看護をしていました。

父が亡くなった時、本来の相続人は次男、長女のみです。
しかし、次男と長女は
長男の妻に看護をまかせきりでした。


今回の改正により、
相続権のない長男の妻が
次男と長女に
金銭の請求をできるようになります。

請求する金額(特別寄与料)を、
民法に定める法定相続分、又は、
指定相続分の割合で次男と長女が負担します。

父が亡くなったことを知ってから6ヶ月以内、
又は、父が亡くなってから1年以内のいずれか早い日までに請求できます。

相続についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)

https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi​​​​​​​
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。