相談員FPブログ

保険 沖縄・那覇

お孫さんを受取人にした生命保険

お孫さんを受取人にした生命保険についての相談がありました。
その保険は二人のお孫さんにお金を残してあげたいと考えていた時に、
銀行の窓口で進められ加入した一時払いの終身保険でした。
死亡保険金の受取人を二人のお孫さんに半分ずつにして平等に受け取ってもらいたいと考えたそうです。

相談の内容は、そのうちの一人のお孫さんが結婚し分譲マンションを購入することになり
その応援資金として既に現金を渡した。なので、その孫に保険金で渡す予定だった分を解約して自分で使いたいという事でした。
そのままにして万一のことがあったら既に現金を渡してある孫の方に多くのお金を渡すことになり不公平になるので困る。
揉めるような原因を作りたくない。とのこと。

保険証券を確認してみると契約してから10年以内に解約すると、
解約返戻金として受け取れる金額は支払った保険料よりかなり少なくなってしまう内容でしたので、
損をしないで解約するにはあと4年待つ必要があります。

また、相談者のお孫さんは法定相続人ではないので、
もしお孫さんが、保険金として受け取った場合は生命保険金の非課税枠の適用が無く
全額が相続税の対象となり、法定相続人以外が相続財産を受け取った場合の相続税2割増しのルールも適用されます。

今回の相談者の場合、直ぐに必要なお金ではなかったので、
受取金額の割合変更手続きを行い、相続時に問題を残すことが無いよう贈与も検討しながら継続相談となりました。


生命保険金で受取人を指定することで、希望する人に確実にお金を残せる有効な方法ではありますが、
保険の種類や契約形態によって税金の種類や計算方法が違ってきたり、急に現金が必要になり中途解約することで損をしてしまうこともあります。

保険は「出口」が大切です。

誰のための、何のための、いつ必要なお金なのか、またその時の税金はどうなるのか。
 
不安に感じた方はぜひ「相談の窓口」へ。

 
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