相談員FPブログ
【相談事例】生命保険の契約者が亡くなった場合
相談がありました。
生命保険に加入している場合、
死亡保険金の非課税枠を利用することが出来ます。
500万円 × 法定相続人の数 となり、
法定相続人が配偶者、子2人の場合
合計 3人
500万円 × 3人 で
1,500万円まで相続税がかかりません。
2,000万円の保険金を受け取った場合、
2,000万円 - 1,500万円が、
相続財産となります。
これは、亡くなった方が、契約者と被保険者の場合です。
しかし、
契約者が亡くなったが、
被保険者が他の人で、その人は健在の場合、
保険金は受け取れません。
例) 契約者 父
被保険者 子
受取人 父
この場合、父が亡くなっても保険金を受け取れず保険契約は続きます。
父が亡くなっているため、契約者の変更となります。
終身保険などは父が亡くなった時点での
解約返戻金がみなし相続財産となり、
相続税の計算に加える必要があります。
もしものことですが、保険証券を確認し
誰が契約者、被保険者、受取人なのかを確認しましょう。
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