相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

所有者不明の土地

所有者不明の土地は増え続けており、
面積にすると、九州全土を上回るそうです。

増え続けている主な原因としては、
現行、相続登記が義務ではないからでしょう。

相続登記の手続きは煩雑であり、
相続人に負担がかかるため
強制力がないのであれば、つい放置・・・
数代にわたり放置され続けると
複雑化して手がつけられない・・・
これが現状でしょう。

ようやく所有者不明の土地問題を解消する民法や
不動産登記法が改正され、
2024年をめどに施行予定です。

法改正により、所有者不明の土地は利活用が進むでしょう。
所在不明で連絡がとれない土地の共有者の持ち分についても、
一定の手続きのもと
土地の共有関係を解消できるようになります。

これから相続する土地については、
相続登記が義務になるため、
取得3年以内に所有権移転の登記を
申請しなければなりません。

土地の有効活用が進み、
空き家問題の解決になることを期待したいです。

相続登記のお悩みも
ご相談にお越しください。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)

https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。