相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 東京・竹橋

2019年に不動産を売却した方へ

2019年に不動産を売却したことにより
売却益が出た場合は、
確定申告をして税金を納める必要があります。

売却損が出た場合は、
税法上では確定申告する必要はありませんが、
一定の条件を満たすケースでは、
確定申告をすることで
給与などの他の所得と損益通算できるため、
税金が安くなることがあります。

また、その年に損失の控除をしきれなかった場合、
売却した年の翌年以後、最大3年間にわたり
損失を繰り越すことができます。

詳しくは、生活の窓口へ
ご相談にお越しください。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi
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