相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

遺言が無い場合、遺産分割協議をせずに相続する方法はありますか

遺言も残されておらず、
遺産分割協議も行わないとなれば
相続財産は、法定相続分で相続人に帰属することになります。

つまり、相続割合や帰属先を変更するために
遺産分割協議は行うのです。
遺産分割をすることは義務ではないのです。

遺産分割協議をそもそも行わなかったケース
行ったものの、協議がまとまらなかったケース
いずれも、遺産の未分割となります。

その場合、
相続税申告は未分割で申告することになります。
不動産は法定相続割合で共有して登記します。

デメリットとしては
3年以内に遺産分割できない限り
相続税に関する特例が適用されないため
相続税の負担が増えてしまいます。

また、不動産を共有すると
持ち分のみを処分する場合を除いて
不動産そのものを処分・活用する場合は
共有者全員の同意が必要になります。

遺産の未分割は、メリットが見当たらないため
遺言または遺産分割協議がととのうように
備えておく方が良いでしょう。

相続に関する相談もお待ちしております。

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