相談員FPブログ

相続 沖縄・那覇

「自筆証書遺言」ハードルは下がったものの・・・

 社会経済の変化に応じて40年ぶりに民法が改正され2019年から相続に関するルールが大きく変わりました。

その中に自筆証書遺言の方式緩和と法務局における自筆証書遺言書保管制度の創設があります。

 これにより自筆証書遺言書を作成する労力のハードルが随分下がったし、保管制度を利用すれば

紛失する心配も無くなりました。


 しかし、そうはいっても初めて書く遺言書となると何から手をつけてよいのやら?

文章がうまくまとまらない、書いてみたけど法的に問題はないかな?といった不安もあります。


 法律を理解しないまま書いてしまった遺言書がかえってトラブル発生の原因にもなりかねません。

特に高齢の方にとって自筆証書遺言書はハードルが高いかもしれません。


 また、法務局の保管制度について遺言書の内容をチェックしてもらえるとか、代わりに書いてもらえるといった

勘違いもあるようで、生活の窓口にも「遺言書を書きに行きたいのですが法務局はどこにありますか?」といった

お電話をいただくこともありました。

 改正前と比べると使いやすい制度となっているものの、基本的な内容や作成の手順がわからなければ上手に活用することが出来ませんね。


 生活の窓口では制度の内容をなるべく多くの方に分かりやすくお伝えするために遺言書をテーマにミニセミナー開催を予定しています。

 また、遺言書以外にも旬なテーマで皆様のお役に立てる情報発信としてのセミナーも定期的に開催していく予定です。

生活の窓口は皆様の終活を応援いたします!

  「琉球新報生活の窓口」(098-943-3361、平日10時~17時)へお問い合わせください、





 
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