相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】父母が亡くなった方の独身のきょうだいの相続

祖父母の相続について、来店された相談者様。
もしもの際は、祖父母の子(亡くなっている場合は、孫・・・)が
法定相続人となります。


生活の窓口では相談の際に、
ご家族構成も聞いています。

お伺いしていたところ、相談者様は2人きょうだいで
幼くしてご両親を亡くし、祖父母に育てられてきました。

祖父母が亡くなった際は、
今回の相談で、自分たちにも相続権があると
理解されていましたが、
もしも、兄弟のどちらかが亡くなった時も
考えることが必要です。

独身のきょうだいが亡くなった時に、当然にもう一方の
きょうだいが引き継げると思いがちですが、
そうはなりません。

相続の順位は、
第1順位 配偶者、子(孫・・・)
第2順位 配偶者、親(祖父母・・・)
第3順位 配偶者、兄弟姉妹(甥姪)

となり今回の場合、親が亡くなっている場合、
第3順位ではなく、第2順位ですので、
兄弟ではなく、祖父母に相続権があります。

もしも、きょうだいに渡したい希望があれば、
お互いに遺言を作っておく必要があります。



天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
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