相談員FPブログ

終活全般 東京・竹橋

【相談事例】お墓は誰に引き継ぐべきですか

お墓の名義変更についてご相談がありました。

お墓や仏壇は普通の相続財産とは違い
祭祀財産といって、継承の仕方も異なります。

まず、祭祀財産の継承者は基本的に1名です。
ほかの財産とはまずここが違いますね。

継承者の決め方は次の優先順位によります。

1.前の祭祀継承者の指定
2.慣習
3.家庭裁判所

前の継承者(つまり現在の名義人)は
責任を持って次の継承者の指定をしておきたいものです。

祭祀財産は相続財産に含まれません。
よって、相続財産の分割に影響もありませんし、
相続税がかかることもありません。

ただし、祭祀継承者に拒否権はありません。
指定された人は、受諾するしかありません。

しかし、祭祀継承者は祭祀財産を処分することは可能です。

やはり、いろいろな観点から考えて、
お墓のことも、相続人(配偶者や子供)と
しっかり話し合っておきたいものです。

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