相談員FPブログ

相続 福岡・天神

賃貸中の保有マンションをどう相続する?

賃貸マンションを保有されている相談者様の
2回目の相談でした。

・相続税額はどれくらいか
・納税資金はどのように準備したらよいか
・現預金と不動産を2人の子どもに
 どのように分けたらよいか
・のこされた家族がもめないようにするには
 どういう手段があるか

を司法書士、税理士とともに
お話しました。

「納税資金が足りない」と
相談者様は思っていらしゃいましたが
今後の収入・経費予測をお伺いすると
今年に入って借入返済が終わったため、
手元に残るお金は増えていくことが予想されます。
その分を貯蓄していくと
納税資金が確保できることが分かりました。

また、民事信託を活用することで
賃貸マンションの名義と
家賃収入を得る人を
別にすることが可能になります。

ご自分のお子様に資産をのこしたい相続人が賃貸マンションの名義人となり、
家計に不安のある独身の相続人が
家賃収入を得ることで
2人の相続人の希望をかなえることができることを
お話しました。

 
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。