相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

夫婦間の居住用不動産の贈与

20年以上の正式な婚姻関係があれば
夫婦間における居住用不動産の贈与について
2,000万円まで非課税になる特例があります。

ご主人名義のマイホームについて
奥様に贈与することに関しては
夫婦間で同意できていても、
相続のシミュレーションをすると
相続税が課税される可能性が低い場合があります。

その場合、
相続時にご主人から奥様へ
引き継いだ方が、金銭的にはメリットがあります。

しかし、相談者様のご意向等をお伺いして
相談者様と税理士、司法書士、ファイナンシャルプランナー(生活の窓口 相談員)が
相談した結果、現時点で贈与した方がご意向に沿うこともあります。

贈与、相続については
相談者のご意向によっては
一般的に良いとされる選択肢とは
異なるケースもあります。

贈与、相続について
ご自分の選択に不安がある場合は
ぜひ、生活の窓口にご相談ください。
ご相談は無料です。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi​​​​​​​

 
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。