相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】自筆証書遺言の検認場所

最近は、遺言を作成される方も増えており、

ご自身で作成される、「自筆証書遺言」を
作成されている方の相談も増えています。


今回、ご相談いただいた方も
「自筆遺言証書」を作成されるそうですが、
遺産を遺す方が遠方にいらっしゃるようです。


そこで、気になったのが
自筆遺言証書の検認(けんにん)についてです。
自筆遺言証書は、有効性を確認するために
家庭裁判所での検認が必要となりますが、
どこの家庭裁判所で検認をするのですが、

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。


検認の請求をする方は、
遺言書を保管していた方か、発見した方です。


詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/

 
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