相談員FPブログ
【相談事例】贈与について
贈与をする際に、贈与税を節税することを
考えているそうで、なるべく税金がかからずに
贈与したいとの事で、暦年贈与の説明をしました。
暦年贈与とは、
贈与をした年の1月から12月までに
110万円を超えた金額に対し、
贈与税がかかります。
例えば、
100万円の贈与であれば、
贈与税はかかりません。
200万円の贈与の場合は、
(200万円-110万円)×10%
で9万円の贈与税となります。
※税率は、課税価格によって異なります。
相談によっては、他の方法が有利な場合も
あります。
生前贈与に関するご相談も随時承っています。
ご相談は無料です。
東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi
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