相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】相続時精算課税制度

生前贈与について
相談がありました。

不動産を特定の子に渡したいが、
確実に渡すために、
相続前に生前贈与した方が良いか
迷っているというご相談でした。

その場合に、行うかどうか検討すると良いのは
「相続時精算課税制度」です。

60歳以上の父母または祖父母から
20歳以上の子・孫への生前贈与について利用できます。


2,500万円の特別控除があり、
同一の父母または祖父母からの贈与において
限度額に達するまで何回でも控除することができます。
一度選択したら、取り消すことができませんので
注意が必要です。

また、相続時精算課税制度を利用した場合、
贈与税の基礎控除(110万円)の利用はできませんので
注意しましょう。

贈与額が2,500万円を超えた場合は、
超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されます。

その贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、
相続税額が少ない場合は差額が還付されます。

家賃収入がある場合、
不動産の価値が今後下がりづらい場合、
贈与者の財産が比較的少ない場合等は
相続時精算課税制度を検討されると
良いかもしれません。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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