相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

もしもに備えた「民事信託」

相談者の方から、
親が認知症になってしまい
自宅を売却できないか、という
相談を受けることがあります。


判断能力が欠けてしまった場合にも
困ってしまうこともあります。


事前に、ご家族とも話し合い
「民事信託」を利用することで、
認知症になった時に
名義人の自宅や土地を売ることができない、
といった時に対処することも
できるようになります。


認知症になってからでは、
「民事信託」を始めることができないため、
早めに話し合うことが大切です。


「民事信託」、まだまだ聞き慣れない言葉
だと思いますが、まずは知ること、
利用することで、もしものために
備えることもできます。

 
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