相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】遺言書は必要?

お子様とは別に
推定相続人以外の方に
財産を遺したい方から,ご相談がありました。

遺言内容を確実に相続人に伝えるために、
公正証書遺言の作成をお勧めしました。

公正証書遺言は
公証人役場で2名の証人の前で遺言内容を述べ、
公証人が遺言作成します。

メリットは
・公文書として強力な効力を持つ。
・死後すぐに遺言の内容を実行できる。
・原本は公証役場に保管されるため、
 紛失、偽造、変造の心配がない。

デメリットは
・証人が必要
 (成年者。推定相続人やその配偶者、
  直系血族等はなれない)
・費用がかかる。

という特徴があります。

また、
財産をどのように分けるかをご自分だけで決断し、
推定相続人に話をしておらず、
相続発生後に揉めるケースもあります。
早いうちに、お子様達にご自分の意向を伝えておくことを
お話ししました。


*推定相続人とは
 実際に死亡したと仮定したきに、
 相続をするであろうと推測される人のことをいいます。

 
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