相談員FPブログ

相続 東京・有楽町

【相談事例】親の財産を孫に渡したい

相続の相談に来店された相談者様、
親御さんが亡くなり、どう相続しようかと考えています。

親御さんが住んでいた自宅には、誰も住むことがないため、
誰が相続するか話し合いをする予定ですが、
孫が住みたいと言っているそうです。

しかし、孫は法定相続人ではありません。

被相続人(亡くなった方)が遺言を作成しておけば、
孫が相続することもできました。

遺言があることで、孫が相続することも出きます。

現状であれば、お子さんが相続し、
その後、孫に贈与や相続することもできます。

亡くなる前に渡したい希望があれば
遺言を作ることもできます。

お互いに意思表示をし、被相続人が遺言を作成していれば、
お孫さんにも相続させることは可能です。




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