相談員FPブログ

終活全般 東京・竹橋

民事信託?商事信託?


金銭の認知症対策として、
民事信託(家族信託)を利用した方が良いのか
商事信託(金融機関等が提供)を利用した方が良いのか
悩む方は多いです。

簡単に設定した例として、

金融機関が提供する商事信託は、
委託者:親、受託者:金融機関、受益者:親
になります。

民事信託(家族信託)は、
委託者:親、受託者:子など、受益者:親
になります。

商事信託は民事信託ほど
受託者の権限を柔軟に設定できないことに
注意が必要です。

信託契約にしなくても
金融機関に
代理人用キャッシュカードを発行してもらえば
認知症の対応ができるのでは?

金融機関によって、
発行できる代理人の範囲を制限する場合があります。
ひとり暮らしの親の金銭を管理できないことも
あるかもしれません。
金融機関に確認と相談をしてみましょう。

民事信託(家族信託)については
こちらまで相談にお越しください。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)

https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。