相談員FPブログ
【相談事例】不動産の生前贈与
相談がありました。
「生前にできる対策として
不動産を生前贈与したい」
という相談は度々あります。
この場合、
110万円を超える分には贈与税が課税され、
相続の場合には課税されない不動産取得税が課税され、
相続の場合には4/1000の税率である登録免許税が
贈与の場合は20/1000の税率になります。
「相続でもめそうなので
この不動産だけでも確実に特定の人に贈与しておきたい」
といった理由がなければ、
贈与の方が税金が高くなる可能性があるため、
相続が発生するまでそのままの方が良いこともあります。
ただ、相続税が課税される方は
一定の割合、生前贈与した方が良いケースもあります。
どの選択肢が良いかは
個々で異なりますので、
迷われた方は生活の窓口へご相談ください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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