相談員FPブログ

相続 福岡・天神

相続後に空き家を売却する場合

「生活の窓口」では空き家に関する相談も増えています。

ひとり住まいの被相続人が亡くなり
「空き家」になった家屋およびその敷地を相続した相続人が
相続時から3年後の年の12月31日まで売却した場合で、
一定の条件を満たした場合
譲渡所得について3、000万円控除を適用できます。
(空き家にかかる譲渡所得の特別控除)

この特例とは別に
「相続税の取得費加算」の特例があります。

相続発生から3年10ヶ月以内に相続した財産を売却した場合、
譲渡所得の計算上、売却した人にかかる相続税額のうち
一定の部分を取得費の金額に加算できます。

ただし、この2つの特例は選択適用です。

どちらが有利かは、
譲渡所得金額を算出して選択する必要がありますが
あくまで、譲渡所得の所得税・住民税のみの話です。

相続税も発生する場合には、相続と譲渡(売却)をトータルで把握し
税金がより安くなる方法を考えると良いでしょう。

 
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