相談員FPブログ
加給年金
家族手当のようなもの。
受給できると助かる
と感じる方は多いですね。
「年下の妻がいればもらえる」
と、ききますが
「年下の夫がいる場合はもらえないのですか?」
と、質問を受けることがあります。
妻だからもらえる、
夫だからもらえない、
そんなことはありません。
65歳到達時点で
本人と配偶者ともに支給要件を満せば、
一定の要件のもと受給できます。
一定の要件とは
①本人の厚生年金被保険者期間が20年以上
②配偶者の厚生年金または共済年金の被保険者期間が20年未満
③本人の収入で生計維持されている「65歳未満の配偶者」や「18歳到達年度末日までの子」がいる
④配偶者や子の前年収入が850万円未満(所得655万5,000円未満)
単純に年齢だけの要件ではない
ことを分かっていただけましたか。
なお、
配偶者が65歳になると加給年金は支給打ち切りになります。
一定の条件を満たしている場合、
配偶者の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされます。
ただし、昭和41年4月1日までに生まれた配偶者が対象になります。
東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
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