相談員FPブログ

保険 福岡・天神

【相談事例】お子様のための保険

お子様の保険について
相談がありました。

相談者様は、お子様の老後のために
年金保険に加入していました。

契約者と年金受取人が異なる場合は注意が必要です。

1.実際に年金を受取るときは、
 贈与の対象となり、
 贈与税が課税される可能性があります。

2.契約者が亡くなった場合、
 この年金保険の解約返戻金相当額が
 相続財産となります。

3.年金受取前に解約する方法もありますが、
  加入時期によっては返戻金が多く、一時所得となり
  所得税や住民税が課税されます。
  さらに、翌年の契約者の健康保険料や介護保険料が
 上がる可能性もあります。


保険の相談も生活の窓口で
お待ちしております。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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